都市開発資金の貸付けに関する法律 第四十四条

(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十一年法律第二十号

国は、当分の間、機構に対し、機構が附則第十二条第一項の規定により行う旧地域公団法第十九条第一項第一号に掲げる業務並びに旧都市公団法第二十八条第一項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。この場合において、都市開発資金の貸付けに関する法律第二条第二項中「又は第九項」とあるのは「若しくは第九項又は独立行政法人都市再生機構法(以下「機構法」という。)附則第四十四条」と、同条第十項中「又は第九項」とあるのは「若しくは第九項又は機構法附則第四十四条」と、「同条第七項」とあるのは「同条第七項又は機構法附則第四十四条」とする。

第44条

(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

都市開発資金の貸付けに関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第二十号)

第44条 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

国は、当分の間、機構に対し、機構が附則第12条第1項の規定により行う旧地域公団法第19条第1項第1号に掲げる業務並びに旧都市公団法第28条第1項第1号から第4号まで及び第6号から第9号までに掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。この場合において、都市開発資金の貸付けに関する法律第2条第2項中「又は第9項」とあるのは「若しくは第9項又は独立行政法人都市再生機構法(以下「機構法」という。)附則第44条」と、同条第10項中「又は第9項」とあるのは「若しくは第9項又は機構法附則第44条」と、「同条第7項」とあるのは「同条第7項又は機構法附則第44条」とする。

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