都市開発資金の貸付けに関する法律 第四条
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十一年法律第二十号
第四条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第四項第一号及び第二号の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
都市開発資金の貸付けに関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第二十号)
第4条 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第4条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第1条第4項第1号及び第2号の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。