交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 第八条
(権限の委任)
昭和四十一年法律第四十五号
第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(権限の委任)
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第四十五号)
第8条 (権限の委任)
第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。