交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
昭和四十一年法律第四十五号
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第四十五号)
第164条 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。