最高裁判所裁判官退職手当特例法 第五条

(最高裁判所の裁判官が一般職員等となつた場合の取扱い)

昭和四十一年法律第五十二号

最高裁判所の裁判官が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に一般職員(退職手当法の適用を受ける者のうち、最高裁判所の裁判官以外の者をいう。以下同じ。)となつたときは、その退職については、退職手当法第七条第三項及び第二十条第一項の規定は、適用しない。

2 最高裁判所の裁判官が引き続いて一般職員又は地方公務員となつた場合には、退職手当に関する法令の規定の適用については、一般職員又は地方公務員となつた日の前日に最高裁判所の裁判官を退職したものとみなす。

第5条

(最高裁判所の裁判官が一般職員等となつた場合の取扱い)

最高裁判所裁判官退職手当特例法の全文・目次(昭和四十一年法律第五十二号)

第5条 (最高裁判所の裁判官が一般職員等となつた場合の取扱い)

最高裁判所の裁判官が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に一般職員(退職手当法の適用を受ける者のうち、最高裁判所の裁判官以外の者をいう。以下同じ。)となつたときは、その退職については、退職手当法第7条第3項及び第20条第1項の規定は、適用しない。

2 最高裁判所の裁判官が引き続いて一般職員又は地方公務員となつた場合には、退職手当に関する法令の規定の適用については、一般職員又は地方公務員となつた日の前日に最高裁判所の裁判官を退職したものとみなす。

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