地震保険に関する法律 第九条の二
(協議)
昭和四十一年法律第七十三号
内閣総理大臣は、地震保険契約によつて保険会社等が負う保険責任を再保険する保険会社に対し、保険業法第三百十一条の二第一項各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(協議)
地震保険に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第七十三号)
第9条の2 (協議)
内閣総理大臣は、地震保険契約によつて保険会社等が負う保険責任を再保険する保険会社に対し、保険業法第311条の2第1項各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。