地震保険に関する法律 第十条

(実施規定)

昭和四十一年法律第七十三号

この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、財務省令で定める。

第10条

(実施規定)

地震保険に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第七十三号)

第10条 (実施規定)

この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、財務省令で定める。

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