官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 第一条
(目的)
昭和四十一年法律第九十七号
この法律は、国等が物件の買入れ等の契約を締結する場合における新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会を確保するための措置を講ずることにより、中小企業者が供給する物件等に対する需要の増進を図り、もつて中小企業の発展に資することを目的とする。
(目的)
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第九十七号)
第1条 (目的)
この法律は、国等が物件の買入れ等の契約を締結する場合における新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会を確保するための措置を講ずることにより、中小企業者が供給する物件等に対する需要の増進を図り、もつて中小企業の発展に資することを目的とする。