官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 第三十九条

(その他の経過措置の政令への委任)

昭和四十一年法律第九十七号

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第39条

(その他の経過措置の政令への委任)

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第九十七号)

第39条 (その他の経過措置の政令への委任)

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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