官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
昭和四十一年法律第九十七号
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第九十七号)
第39条 (その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。