官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 第二十七条

(政令への委任)

昭和四十一年法律第九十七号

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第27条

(政令への委任)

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第九十七号)

第27条 (政令への委任)

附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。