官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 第五条
(中小企業者に関する契約の方針の作成等)
昭和四十一年法律第九十七号
各省各庁の長及び公庫等の長は、毎年度、基本方針に即して、国等の契約に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、中小企業者の受注の機会の増大を図るための方針を作成するものとする。
2 前項の方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 中小企業者の受注の機会の増大の目標に関する事項 二 中小企業者の受注の機会の増大のために講ずる措置に関する事項 三 新規中小企業者及び組合の活用に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、中小企業者の受注の機会の増大に関し必要な事項
3 各省各庁の長及び公庫等の長は、第一項の方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。