官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 第八条

(地方公共団体の施策)

昭和四十一年法律第九十七号

地方公共団体は、国の施策に準じて、中小企業者の受注の機会を確保するために必要な施策を講ずるように努めなければならない。

第8条

(地方公共団体の施策)

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第九十七号)

第8条 (地方公共団体の施策)

地方公共団体は、国の施策に準じて、中小企業者の受注の機会を確保するために必要な施策を講ずるように努めなければならない。

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