官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 第六条

(国等の契約の実績の概要の通知及び公表)

昭和四十一年法律第九十七号

各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、新規中小企業者をはじめとする中小企業者との間でした国等の契約の実績の概要を経済産業大臣に通知するものとする。

2 経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

第6条

(国等の契約の実績の概要の通知及び公表)

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第九十七号)

第6条 (国等の契約の実績の概要の通知及び公表)

各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、新規中小企業者をはじめとする中小企業者との間でした国等の契約の実績の概要を経済産業大臣に通知するものとする。

2 経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

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