行政相談委員法 第七条

(指導)

昭和四十一年法律第九十九号

委員は、その業務に関して、総務大臣の指導を受けるものとする。

第7条

(指導)

行政相談委員法の全文・目次(昭和四十一年法律第九十九号)

第7条 (指導)

委員は、その業務に関して、総務大臣の指導を受けるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)行政相談委員法の全文・目次ページへ →
第7条(指導) | 行政相談委員法 | クラウド六法 | クラオリファイ