行政相談委員法 第五十八条
(命令の効力に関する経過措置)
昭和四十一年法律第九十九号
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(命令の効力に関する経過措置)
行政相談委員法の全文・目次(昭和四十一年法律第九十九号)
第58条 (命令の効力に関する経過措置)
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第7条第3項のデジタル庁令又は国家行政組織法第12条第1項の省令としての効力を有するものとする。