クラウド六法行政相談委員法第六十条行政相談委員法 第六十条(政令への委任)昭和四十一年法律第九十九号附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。