行政相談委員法 第六十条

(政令への委任)

昭和四十一年法律第九十九号

附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第60条

(政令への委任)

行政相談委員法の全文・目次(昭和四十一年法律第九十九号)

第60条 (政令への委任)

附則第15条、第16条、第51条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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