行政相談委員法 第四条

(意見の陳述)

昭和四十一年法律第九十九号

委員は、総務大臣に対して、業務の遂行を通じて得られた行政運営の改善に関する意見を述べることができる。

第4条

(意見の陳述)

行政相談委員法の全文・目次(昭和四十一年法律第九十九号)

第4条 (意見の陳述)

委員は、総務大臣に対して、業務の遂行を通じて得られた行政運営の改善に関する意見を述べることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)行政相談委員法の全文・目次ページへ →
第4条(意見の陳述) | 行政相談委員法 | クラウド六法 | クラオリファイ