首都圏近郊緑地保全法 第三条

(近郊緑地保全区域の指定)

昭和四十一年法律第百一号

国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによつて得られる首都及びその周辺の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の土地の区域を、近郊緑地保全区域(以下「保全区域」という。)として指定することができる。

2 国土交通大臣は、保全区域の指定をしようとするときは、広域的かつ長期的な見地から行なうようにしなければならない。

3 国土交通大臣は、保全区域の指定をしようとするときは、関係地方公共団体及び国土審議会の意見を聴くとともに、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

4 保全区域の指定は、国土交通大臣が官報に告示することによつて、その効力を生ずる。

5 前二項の規定は、保全区域の変更について準用する。

第3条

(近郊緑地保全区域の指定)

首都圏近郊緑地保全法の全文・目次(昭和四十一年法律第百一号)

第3条 (近郊緑地保全区域の指定)

国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによつて得られる首都及びその周辺の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の土地の区域を、近郊緑地保全区域(以下「保全区域」という。)として指定することができる。

2 国土交通大臣は、保全区域の指定をしようとするときは、広域的かつ長期的な見地から行なうようにしなければならない。

3 国土交通大臣は、保全区域の指定をしようとするときは、関係地方公共団体及び国土審議会の意見を聴くとともに、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

4 保全区域の指定は、国土交通大臣が官報に告示することによつて、その効力を生ずる。

5 前二項の規定は、保全区域の変更について準用する。

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