首都圏近郊緑地保全法 第二十条
(近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮)
昭和四十一年法律第百一号
国は、都県が近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために行う事業に必要な資金については、法令の範囲内において、資金事情及び当該都県の財政状況が許す限り、配慮するものとする。
(近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮)
首都圏近郊緑地保全法の全文・目次(昭和四十一年法律第百一号)
第20条 (近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮)
国は、都県が近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために行う事業に必要な資金については、法令の範囲内において、資金事情及び当該都県の財政状況が許す限り、配慮するものとする。