首都圏近郊緑地保全法 第二条
(定義)
昭和四十一年法律第百一号
この法律で「近郊整備地帯」とは、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十四条第一項の規定により指定された区域をいう。
2 この法律で「近郊緑地」とは、近郊整備地帯内の緑地であつて、樹林地、水辺地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然の環境を形成し、かつ、相当規模の広さを有しているものをいう。
(定義)
首都圏近郊緑地保全法の全文・目次(昭和四十一年法律第百一号)
第2条 (定義)
この法律で「近郊整備地帯」とは、首都圏整備法(昭和三十一年法律第83号)第24条第1項の規定により指定された区域をいう。
2 この法律で「近郊緑地」とは、近郊整備地帯内の緑地であつて、樹林地、水辺地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然の環境を形成し、かつ、相当規模の広さを有しているものをいう。