首都圏近郊緑地保全法 第二条

(定義)

昭和四十一年法律第百一号

この法律で「近郊整備地帯」とは、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十四条第一項の規定により指定された区域をいう。

2 この法律で「近郊緑地」とは、近郊整備地帯内の緑地であつて、樹林地、水辺地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然の環境を形成し、かつ、相当規模の広さを有しているものをいう。

第2条

(定義)

首都圏近郊緑地保全法の全文・目次(昭和四十一年法律第百一号)

第2条 (定義)

この法律で「近郊整備地帯」とは、首都圏整備法(昭和三十一年法律第83号)第24条第1項の規定により指定された区域をいう。

2 この法律で「近郊緑地」とは、近郊整備地帯内の緑地であつて、樹林地、水辺地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然の環境を形成し、かつ、相当規模の広さを有しているものをいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)首都圏近郊緑地保全法の全文・目次ページへ →
第2条(定義) | 首都圏近郊緑地保全法 | クラウド六法 | クラオリファイ