首都圏近郊緑地保全法 第十三条

(管理協定の効力)

昭和四十一年法律第百一号

第十一条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

第13条

(管理協定の効力)

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第13条 (管理協定の効力)

第11条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

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