首都圏近郊緑地保全法 第十条

(管理協定の認可)

昭和四十一年法律第百一号

市町村長は、第八条第七項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。 一 申請手続が法令に違反しないこと。 二 管理協定の内容が、第八条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

第10条

(管理協定の認可)

首都圏近郊緑地保全法の全文・目次(昭和四十一年法律第百一号)

第10条 (管理協定の認可)

市町村長は、第8条第7項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。 一 申請手続が法令に違反しないこと。 二 管理協定の内容が、第8条第3項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

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