首都圏近郊緑地保全法 第四条
(近郊緑地保全計画)
昭和四十一年法律第百一号
国土交通大臣は、保全区域の指定をしたときは、当該保全区域について、近郊緑地の保全に関する計画(以下「近郊緑地保全計画」という。)を決定しなければならない。
2 近郊緑地保全計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 保全区域内における行為の規制その他当該近郊緑地の保全に関する事項 二 保全区域内において当該近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項 三 近郊緑地特別保全地区(保全区域内の特別緑地保全地区で保全区域内において近郊緑地の保全のため特に必要とされるものをいう。以下同じ。)の指定の基準に関する事項 四 近郊緑地特別保全地区内における土地の買入れに関する事項
3 近郊緑地保全計画は、環境大臣と協議し、かつ、首都圏整備法の定める手続によつて、近郊整備地帯の整備に関する事項についての同法第二条第二項に規定する首都圏整備計画として決定するものとする。