野菜生産出荷安定法 第七条
(指定の解除)
昭和四十一年法律第百三号
農林水産大臣は、野菜指定産地の区域が第四条第二項各号に掲げる要件の全部又は一部を欠くに至つたときは、野菜指定産地の指定を解除しなければならない。
2 第四条第四項及び第五項並びに第五条の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
(指定の解除)
野菜生産出荷安定法の全文・目次(昭和四十一年法律第百三号)
第7条 (指定の解除)
農林水産大臣は、野菜指定産地の区域が第4条第2項各号に掲げる要件の全部又は一部を欠くに至つたときは、野菜指定産地の指定を解除しなければならない。
2 第4条第4項及び第5項並びに第5条の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。