野菜生産出荷安定法 第三条

昭和四十一年法律第百三号

農林水産大臣は、政令で定めるところにより、指定野菜の需要及び供給の見通しをたて、これを公表しなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の需要及び供給の見通しをたてるため必要があるときは、関係都道府県知事に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

3 農林水産大臣は、第一項の需要及び供給の見通しをたてようとするときは、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

第3条

野菜生産出荷安定法の全文・目次(昭和四十一年法律第百三号)

第3条

農林水産大臣は、政令で定めるところにより、指定野菜の需要及び供給の見通しをたて、これを公表しなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の需要及び供給の見通しをたてるため必要があるときは、関係都道府県知事に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

3 農林水産大臣は、第1項の需要及び供給の見通しをたてようとするときは、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

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