野菜生産出荷安定法 第九条
(生産出荷近代化計画の変更)
昭和四十一年法律第百三号
都道府県知事は、生産出荷近代化計画を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容を農林水産大臣に届け出るよう努めなければならない。
2 前条第五項及び第六項の規定は、生産出荷近代化計画の変更について準用する。この場合において、同項中「遅滞なく、これを農林水産大臣に提出するとともに」とあるのは、「遅滞なく」と読み替えるものとする。
(生産出荷近代化計画の変更)
野菜生産出荷安定法の全文・目次(昭和四十一年法律第百三号)
第9条 (生産出荷近代化計画の変更)
都道府県知事は、生産出荷近代化計画を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容を農林水産大臣に届け出るよう努めなければならない。
2 前条第5項及び第6項の規定は、生産出荷近代化計画の変更について準用する。この場合において、同項中「遅滞なく、これを農林水産大臣に提出するとともに」とあるのは、「遅滞なく」と読み替えるものとする。