野菜生産出荷安定法 第二条

(定義)

昭和四十一年法律第百三号

この法律において「指定野菜」とは、消費量が相対的に多く又は多くなることが見込まれる野菜であつて、その種類、通常の出荷時期等により政令で定める種別に属するものをいう。

第2条

(定義)

野菜生産出荷安定法の全文・目次(昭和四十一年法律第百三号)

第2条 (定義)

この法律において「指定野菜」とは、消費量が相対的に多く又は多くなることが見込まれる野菜であつて、その種類、通常の出荷時期等により政令で定める種別に属するものをいう。

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