野菜生産出荷安定法 第五条

(指定の申出)

昭和四十一年法律第百三号

都道府県知事は、その管轄に属する前条第一項の一定の生産地域でその区域が同条第二項各号に掲げる要件のすべてを備えるものにつき、同条第一項の規定による指定をすべき旨を農林水産大臣に申し出ることができる。

第5条

(指定の申出)

野菜生産出荷安定法の全文・目次(昭和四十一年法律第百三号)

第5条 (指定の申出)

都道府県知事は、その管轄に属する前条第1項の一定の生産地域でその区域が同条第2項各号に掲げる要件のすべてを備えるものにつき、同条第1項の規定による指定をすべき旨を農林水産大臣に申し出ることができる。

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