野菜生産出荷安定法 第十三条

(業務の条件)

昭和四十一年法律第百三号

機構は、第十条及び前条の規定により行う業務については、指定野菜の種別又は出荷される地域を限定して、その業務を行つてはならない。

第13条

(業務の条件)

野菜生産出荷安定法の全文・目次(昭和四十一年法律第百三号)

第13条 (業務の条件)

機構は、第10条及び前条の規定により行う業務については、指定野菜の種別又は出荷される地域を限定して、その業務を行つてはならない。

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