野菜生産出荷安定法 第十五条
(勧告)
昭和四十一年法律第百三号
農林水産大臣又は野菜指定産地の区域を管轄する都道府県知事は、対象野菜の出荷の安定を図るため必要があるときは、当該対象野菜を出荷する者に対し、その合理的かつ計画的な出荷に関し必要な勧告をすることができる。
(勧告)
野菜生産出荷安定法の全文・目次(昭和四十一年法律第百三号)
第15条 (勧告)
農林水産大臣又は野菜指定産地の区域を管轄する都道府県知事は、対象野菜の出荷の安定を図るため必要があるときは、当該対象野菜を出荷する者に対し、その合理的かつ計画的な出荷に関し必要な勧告をすることができる。