昭和四十一年法律第百三号
第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の過料に処する。
六
β版
/
第六章 罰則
第18条
野菜生産出荷安定法の全文・目次(昭和四十一年法律第百三号)
第16条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の過料に処する。
前の条文
第17条
次の条文
第1条