野菜生産出荷安定法 第十八条

昭和四十一年法律第百三号

第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の過料に処する。

第18条

野菜生産出荷安定法の全文・目次(昭和四十一年法律第百三号)

第18条

第16条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の過料に処する。

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