野菜生産出荷安定法 第十六条
(報告の徴収)
昭和四十一年法律第百三号
農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があるときは、指定野菜の生産若しくは出荷の事業を行う者又はこれらの者の組織する団体から、これらの事業に係る業務に関して、必要な報告を徴することができる。
(報告の徴収)
野菜生産出荷安定法の全文・目次(昭和四十一年法律第百三号)
第16条 (報告の徴収)
農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があるときは、指定野菜の生産若しくは出荷の事業を行う者又はこれらの者の組織する団体から、これらの事業に係る業務に関して、必要な報告を徴することができる。