野菜生産出荷安定法 第十四条
(法人に対する補助)
昭和四十一年法律第百三号
機構は、一般社団法人又は一般財団法人が行う対象野菜以外の野菜(指定野菜以外の野菜にあつては、指定野菜に準ずるものとして農林水産省令で定めるものに限る。)の安定的な供給を図るための業務で第十条又は第十二条の規定により行う業務に準ずるもの(農林水産省令で定める要件に適合するものに限る。)についてその経費を補助するものとする。
(法人に対する補助)
野菜生産出荷安定法の全文・目次(昭和四十一年法律第百三号)
第14条 (法人に対する補助)
機構は、一般社団法人又は一般財団法人が行う対象野菜以外の野菜(指定野菜以外の野菜にあつては、指定野菜に準ずるものとして農林水産省令で定めるものに限る。)の安定的な供給を図るための業務で第10条又は第12条の規定により行う業務に準ずるもの(農林水産省令で定める要件に適合するものに限る。)についてその経費を補助するものとする。