戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第一条

(この法律の趣旨)

昭和四十一年法律第百九号

この法律は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。

第1条

(この法律の趣旨)

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の全文・目次(昭和四十一年法律第百九号)

第1条 (この法律の趣旨)

この法律は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。

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