戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第三条

(特別給付金の支給及び権利の裁定)

昭和四十一年法律第百九号

令和三年四月一日において戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。)であつて同日において日本の国籍を有していた者には、特別給付金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。 一 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第四条第一項に規定する国債(令和三年四月一日において支払期日の到来していないものがある場合に限る。)の交付を受けた者(受けることができる者を含む。) 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、令和三年四月一日においてその刑の執行を終わらず、又は執行を受けることがなくなつていない者(刑の執行猶予中の者を除く。)

2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。

第3条

(特別給付金の支給及び権利の裁定)

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の全文・目次(昭和四十一年法律第百九号)

第3条 (特別給付金の支給及び権利の裁定)

令和三年四月一日において戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。)であつて同日において日本の国籍を有していた者には、特別給付金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。 一 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第61号)第4条第1項に規定する国債(令和三年四月一日において支払期日の到来していないものがある場合に限る。)の交付を受けた者(受けることができる者を含む。) 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、令和三年四月一日においてその刑の執行を終わらず、又は執行を受けることがなくなつていない者(刑の執行猶予中の者を除く。)

2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。

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