戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第二条

(定義)

昭和四十一年法律第百九号

この法律において「戦傷病者等」とは、昭和十二年七月七日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、令和三年四月一日において次の各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていた者及び同日において増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある者で、同日において当該給付に係る障害の程度が、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当したものをいう。ただし、一時金たる給付を受けたことがある者であつて、当該給付を受けた日から令和三年三月三十一日までの間に、当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当したものを除く。 一 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)第二条第一項第一号に規定する者であつたことにより支給される恩給法第四十六条に規定する増加恩給若しくは同法第四十六条ノ二に規定する傷病賜金又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第五条若しくは附則第二十二条に規定する増加恩給若しくは傷病年金 二 法律第百五十五号附則第二十九条の二の規定の適用により支給される恩給法第四十六条に規定する増加恩給若しくは同法第四十六条ノ二に規定する傷病賜金又は法律第百五十五号附則第二十二条に規定する増加恩給若しくは傷病年金 三 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条の規定により支給される特例傷病恩給 四 遺族援護法第七条の規定により支給される障害年金又は障害一時金 五 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第三条の規定により承継した義務に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金若しくは一時金たる給付又は旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合若しくは旧財団法人共済協会が支給した一時金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの 六 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条の三第三項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの 七 遺族援護法第二条第一項第二号に規定する者で同法第三条第一項第二号に規定する在職期間内における負傷又は疾病により障害の状態となつたものに対し、国家公務員共済組合連合会が支給する年金若しくは一時金たる給付又は旧逓信共済組合その他政令で定める共済組合が支給した一時金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの

第2条

(定義)

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の全文・目次(昭和四十一年法律第百九号)

第2条 (定義)

この法律において「戦傷病者等」とは、昭和十二年七月七日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、令和三年四月一日において次の各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていた者及び同日において増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある者で、同日において当該給付に係る障害の程度が、恩給法(大正十二年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当したものをいう。ただし、一時金たる給付を受けたことがある者であつて、当該給付を受けた日から令和三年三月三十一日までの間に、当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当したものを除く。 一 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)第2条第1項第1号に規定する者であつたことにより支給される恩給法第46条に規定する増加恩給若しくは同法第46条ノ二に規定する傷病賜金又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第5条若しくは附則第22条に規定する増加恩給若しくは傷病年金 二 法律第155号附則第29条の2の規定の適用により支給される恩給法第46条に規定する増加恩給若しくは同法第46条ノ二に規定する傷病賜金又は法律第155号附則第22条に規定する増加恩給若しくは傷病年金 三 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第81号)附則第13条の規定により支給される特例傷病恩給 四 遺族援護法第7条の規定により支給される障害年金又は障害一時金 五 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第256号)第3条の規定により承継した義務に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金若しくは一時金たる給付又は旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合若しくは旧財団法人共済協会が支給した一時金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの 六 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第7条の3第3項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの 七 遺族援護法第2条第1項第2号に規定する者で同法第3条第1項第2号に規定する在職期間内における負傷又は疾病により障害の状態となつたものに対し、国家公務員共済組合連合会が支給する年金若しくは一時金たる給付又は旧逓信共済組合その他政令で定める共済組合が支給した一時金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの

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