戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第八条

(譲渡又は担保の禁止)

昭和四十一年法律第百九号

特別給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

第8条

(譲渡又は担保の禁止)

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の全文・目次(昭和四十一年法律第百九号)

第8条 (譲渡又は担保の禁止)

特別給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

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