クラウド六法戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第六条戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第六条(時効)昭和四十一年法律第百九号特別給付金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。