戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第六条

(時効)

昭和四十一年法律第百九号

特別給付金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

第6条

(時効)

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の全文・目次(昭和四十一年法律第百九号)

第6条 (時効)

特別給付金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

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