戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第十二条
(都道府県が処理する事務)
昭和四十一年法律第百九号
この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(都道府県が処理する事務)
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の全文・目次(昭和四十一年法律第百九号)
第12条 (都道府県が処理する事務)
この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。