戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第十条

(非課税)

昭和四十一年法律第百九号

租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。

2 特別給付金に関する書類及び第四条第一項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。

第10条

(非課税)

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の全文・目次(昭和四十一年法律第百九号)

第10条 (非課税)

租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。

2 特別給付金に関する書類及び第4条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。

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