戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第四条

(特別給付金の額及び記名国債の交付)

昭和四十一年法律第百九号

特別給付金の額は、十五万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、七万五千円)とし、五年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。

2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。

3 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。

4 第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

5 前各項に定めるもののほか、第二項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは財務省令で定める。

第4条

(特別給付金の額及び記名国債の交付)

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の全文・目次(昭和四十一年法律第百九号)

第4条 (特別給付金の額及び記名国債の交付)

特別給付金の額は、十五万円(戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、七万五千円)とし、五年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。

2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。

3 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。

4 第2項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

5 前各項に定めるもののほか、第2項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは財務省令で定める。

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