流通業務市街地の整備に関する法律 第一条

(目的)

昭和四十一年法律第百十号

この法律は、都市における流通業務市街地の整備に関し必要な事項を定めることにより、流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図り、もつて都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

流通業務市街地の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百十号)

第1条 (目的)

この法律は、都市における流通業務市街地の整備に関し必要な事項を定めることにより、流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図り、もつて都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。

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