流通業務市街地の整備に関する法律 第七条

(流通業務団地に関する都市計画)

昭和四十一年法律第百十号

都市計画法第十一条第二項の規定により流通業務団地に関する都市計画において定めるべき区域は、流通業務地区内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域でなければならない。 一 前条各号に規定する条件に該当すること。 二 当該区域内において整備されるべきトラックターミナル、鉄道の貨物駅又は中央卸売市場及びこれらと密接な関連を有するその他の流通業務施設の敷地が、これらの施設における貨物の集散量及びこれらの施設の配置に応じた適正な規模のものであること。

2 流通業務団地に関する都市計画においては、前項第二号の流通業務施設の敷地の位置及び規模並びに公共施設及び公益的施設の位置及び規模を定めるものとする。

3 流通業務団地に関する都市計画においては、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合若しくは延べ面積の敷地面積に対する割合、建築物の高さ又は壁面の位置の制限を定めるものとする。

第7条

(流通業務団地に関する都市計画)

流通業務市街地の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百十号)

第7条 (流通業務団地に関する都市計画)

都市計画法第11条第2項の規定により流通業務団地に関する都市計画において定めるべき区域は、流通業務地区内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域でなければならない。 一 前条各号に規定する条件に該当すること。 二 当該区域内において整備されるべきトラックターミナル、鉄道の貨物駅又は中央卸売市場及びこれらと密接な関連を有するその他の流通業務施設の敷地が、これらの施設における貨物の集散量及びこれらの施設の配置に応じた適正な規模のものであること。

2 流通業務団地に関する都市計画においては、前項第2号の流通業務施設の敷地の位置及び規模並びに公共施設及び公益的施設の位置及び規模を定めるものとする。

3 流通業務団地に関する都市計画においては、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合若しくは延べ面積の敷地面積に対する割合、建築物の高さ又は壁面の位置の制限を定めるものとする。

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