流通業務市街地の整備に関する法律 第三十三条
(造成施設等の処分)
昭和四十一年法律第百十号
施行者は、造成施設等をこの法律及び処分計画に従つて処分しなければならない。
2 地方公共団体がこの法律の規定により行なう造成施設等の処分については、当該地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。
(造成施設等の処分)
流通業務市街地の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百十号)
第33条 (造成施設等の処分)
施行者は、造成施設等をこの法律及び処分計画に従つて処分しなければならない。
2 地方公共団体がこの法律の規定により行なう造成施設等の処分については、当該地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。