流通業務市街地の整備に関する法律 第三十五条

(造成敷地等の譲受人の資格)

昭和四十一年法律第百十号

公募による造成敷地等の譲受人は、少なくとも、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。 一 造成敷地等である敷地においてみずから流通業務施設を経営しようとする者であること。 二 流通業務施設の建設及び経営に必要な資力及び信用を有する者であること。 三 譲渡の対価の支払能力がある者であること。

第35条

(造成敷地等の譲受人の資格)

流通業務市街地の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百十号)

第35条 (造成敷地等の譲受人の資格)

公募による造成敷地等の譲受人は、少なくとも、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。 一 造成敷地等である敷地においてみずから流通業務施設を経営しようとする者であること。 二 流通業務施設の建設及び経営に必要な資力及び信用を有する者であること。 三 譲渡の対価の支払能力がある者であること。

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