流通業務市街地の整備に関する法律 第三十四条
(造成敷地等の譲受人の公募)
昭和四十一年法律第百十号
施行者は、造成敷地等について、政令で特別の定めをするものを除き、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。
(造成敷地等の譲受人の公募)
流通業務市街地の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百十号)
第34条 (造成敷地等の譲受人の公募)
施行者は、造成敷地等について、政令で特別の定めをするものを除き、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。