流通業務市街地の整備に関する法律 第三条

(基本指針)

昭和四十一年法律第百十号

主務大臣は、流通業務施設の整備に関する基本指針(以下この章において「基本指針」という。)を定めなければならない。

2 基本指針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。 一 流通業務施設の整備に関する基本的な事項 二 流通業務市街地を整備すべき都市の設定に関する事項 三 流通業務施設の機能及び立地に関する事項 四 流通業務施設の整備に際し配慮すべき重要事項

3 主務大臣は、基本指針を作成するに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。

4 主務大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。

6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。

第3条

(基本指針)

流通業務市街地の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百十号)

第3条 (基本指針)

主務大臣は、流通業務施設の整備に関する基本指針(以下この章において「基本指針」という。)を定めなければならない。

2 基本指針においては、次に掲げる事項につき、次条第1項の基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。 一 流通業務施設の整備に関する基本的な事項 二 流通業務市街地を整備すべき都市の設定に関する事項 三 流通業務施設の機能及び立地に関する事項 四 流通業務施設の整備に際し配慮すべき重要事項

3 主務大臣は、基本指針を作成するに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。

4 主務大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。

6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。

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