流通業務市街地の整備に関する法律 第三条の二
(基本方針)
昭和四十一年法律第百十号
都道府県知事は、基本指針に基づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市(その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第三十六条において同じ。)について、流通業務施設の整備に関する基本方針(以下この条及び次条において「基本方針」という。)を定めることができる。 一 相当数の流通業務施設の立地により流通機能の低下及び自動車交通の渋滞を来している都市であつて、流通業務市街地を整備することが相当と認められるものであること。 二 高速自動車国道その他の高速輸送に係る施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて相当数の流通業務施設の立地が見込まれ、これにより流通機能の低下及び自動車交通の渋滞を来すおそれがあると認められる都市であつて、流通業務市街地を整備することが相当と認められるものであること。
2 基本方針においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 一 流通業務市街地を整備すべき都市に関する事項 二 流通業務施設の機能及び立地に関する基本的事項 三 流通業務地区の数、位置、規模及び機能に関する基本的事項 四 流通業務地区内の流通業務施設の種類、規模及び機能に関する基本的事項 五 流通業務施設の整備に際し配慮すべき事項
3 基本方針は、おおむね次に掲げる事項を勘案して定めるものとする。 一 物資の流通量の見通し 二 物資の流通に関する技術の向上及び流通機構の改善の見通し 三 自動車の交通量の見通し 四 道路、鉄道、港湾等の交通施設の整備の見通し
4 基本方針は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画との調和が保たれたものでなければならない。
5 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。
6 都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
7 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。