流通業務市街地の整備に関する法律 第二十五条

(施行計画及び処分計画)

昭和四十一年法律第百十号

施行者は、施行計画及び処分計画を定めなければならない。

2 施行計画においては、国土交通省令で定めるところにより、事業地(事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区)、設計及び資金計画を定めなければならない。

3 処分計画においては、造成施設等の処分方法及び処分価額に関する事項並びに処分後の造成敷地等の利用の規制に関する事項を定めなければならない。

4 この法律に規定するもののほか、施行計画及び処分計画の設定の技術的基準その他施行計画及び処分計画に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第25条

(施行計画及び処分計画)

流通業務市街地の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百十号)

第25条 (施行計画及び処分計画)

施行者は、施行計画及び処分計画を定めなければならない。

2 施行計画においては、国土交通省令で定めるところにより、事業地(事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区)、設計及び資金計画を定めなければならない。

3 処分計画においては、造成施設等の処分方法及び処分価額に関する事項並びに処分後の造成敷地等の利用の規制に関する事項を定めなければならない。

4 この法律に規定するもののほか、施行計画及び処分計画の設定の技術的基準その他施行計画及び処分計画に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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