流通業務市街地の整備に関する法律 第二十八条

昭和四十一年法律第百十号

処分計画においては、処分後の造成施設等のうち、都市計画が定められているものについてはその都市計画に適合するように、その他のものについては当該流通業務団地にふさわしい規模及び用途の施設が建設されるように定めなければならない。

第28条

流通業務市街地の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百十号)

第28条

処分計画においては、処分後の造成施設等のうち、都市計画が定められているものについてはその都市計画に適合するように、その他のものについては当該流通業務団地にふさわしい規模及び用途の施設が建設されるように定めなければならない。

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